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妻の浮気は問題が山積み!?|東京総合興信所|



先日も『妻の浮気は妻にも慰謝料を請求できる!?』でお伝えした通り、妻の浮気も妻に慰謝料の請求は可能です。
 
ホームページをご覧になった相談者の方から『妻が悪いのに、財産分与や養育費の支払いがあるなんて男は損なんですね。』という意見を頂戴いたしましたのでご説明させて頂きます。
 
妻の浮気の場合にも夫が浮気をした時と同じ様に慰謝料の請求が出来ます。
 しかし、有責者がどちらでも婚姻関係中の財産は2分の1ずつに分けなければいけません。これが財産分与です。
 
また妻が子供の親権を取った場合にも、養育費は夫側から妻側へ支払う必要があります。
 複雑になってしまいそうですが、これは親が子にしなければならない勤め(養育義務)として、親の義務ですので、支払う必要があります。
 
これらを総合して考えると、結婚の清算は財産分与と養育費になりますね。これは有責者がどちらでも果たさなければなりません。
 
離婚原因の不貞行為や浮気に対する責任が慰謝料になります。
 これは共同不法行為ですので、妻と浮気相手に請求が出来るという事なのです。
 
妻の浮気の生産分は慰謝料がメインになると言われているのはこの為です。
 
妻が浮気をしていて、詳しい相談をしたいという方は東京総合興信所へご相談下さい。





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