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夫の浮気が原因で別居した場合の生活費について―東京総合興信所―
夫の浮気が原因で別居に至った場合、生活費をもらえないという相談を受ける事がございます。
別居であっても婚姻関係中は婚姻費用分担の請求をする事で、最低限の生活費を得る事が出来ます。
夫には扶養の義務がありますので、生活費がもらえないという方はこういった手続きを行なう事をお勧めしています。
詳細についてはお問い合わせ下さい。
また夫の浮気が原因で離婚の可能性がある場合も婚姻期間中はこの請求が可能です。
浮気については事実確認と証拠が離婚などの条件を有利にしますので、浮気問題などでお悩みの方は東京総合興信所へご相談下さい。